本日、中国人強制連行・山形地裁判決がありました。
原告の被害事実は認められ、不法行為と安全配慮義務違反についても、国・企業ともに認められました。
国家無答責は否定されました。
時効・除斥については判断しなかったようです。
そして請求権については、4.27判決をほぼ引用したような同文に近い形で用いられ、そこで棄却されたようです。
判決要旨、弁護団生命などは、支える会ウェブサイト・トップページよりご覧いただけます。
http://www.suopei.jp/index-j.html
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