第1 判決日時等
1 日時 2009年11月20日午後1時10分
2 場所 仙台高等裁判所第1民事部(小野コート)
第2 判決
1 主文…控訴棄却,控訴費用は控訴人ら負担
判決要旨の配布,朗読 なし
2 理由
- 強制連行・強制労働の事実認定 あり
- 不法行為の認定 国:肯定 企業:肯定
- 時効,除斥 当否判断せず
- 安全配慮義務の認定 国:否定 企業:肯定
- 時効 当否判断せず
- 国家無答責 当否判断せず
- 請求権放棄 ここで排斥
- 付言 あり
なお,本件訴訟において,本件被害者らは強制労働等により極めて大きな精神的・肉体的苦痛を被ったことが明らかになったというべきであるが,その被害者らに対して任意の被害救済が図られることが望ましく,これに向けた関係者の真摯な努力が強く期待されるところである。
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