- 2010年4月26日 21:43
- 強制連行訴訟
申立人と相手方張造領、安増禄、常新軍、石桂旺、林万発(以下「相手方ら」という。)は、中国人強制連行強制労働事件「信濃川案件」について本日成立した和解(平成22年(イ)第105号事件)に関し、以下の通り確認する。
1 本和解は,申立人と相手方らとの間の懸案事項、すなわち信濃川案件に関するものであって,他の案件,他者のことについて言及しているものではない。
2 和解前文の最高裁判所判決について
- 申立人 同判決が,申立人の法的責任を否定したものと解釈している。
- 相手方ら 同判決は申立人の法的責任を否定したものとは解釈しておらず,また,同判決の結論を受け入れているわけではない。
3 和解条項第6条の解釈
本和解の法的拘束力が当事者間のみにしか及ばないことは当然である。
相手方ら及びその代理人は,未判明者を含め本件関係者に本和解の趣旨を徹底,説明し,信託という枠組みに参加するよう働きかける責務を負うものである。
この働きかけに応じ,本和解の枠組みに参加した本件関係者には,和解の趣旨が拘束力を持つこととなるが,どうしても参加しない者について,本和解がその者の権利を奪うという法的効果を持つことはない。
2010(平成22)年4月26日
申立人西松建設株式会社代理人
弁護士 高野康彦
相手方ら5名代理人
弁護士 小野寺利孝
弁護士 高橋 融
- Newer: 西松信濃川訴訟弁護団声明
- Older: 和解条項-西松訴訟信濃川訴訟
