裁判上の請求権を否定する不当判決
群馬県内の月夜野には612名、薮塚には280名の中国人が連行され、発電所の導水工事や地下工場建設で使役され、劣悪な処遇と重労働のなかで、移送中を含め一年ほどの短期間に109名の高率の死亡者を出しています。
この事件の被害者・遺族48名が原告となって闘っていた控訴審の判決が東京高裁で言渡されました。判決では強制連行・強制労働を国と鹿島建設、ハザマ(現青山管財)による共同不法行為と認定しましたが、日中共同声明5項で裁判上の訴求権は放棄されているとする不当なものでした。裁判所の判断は、2007年4月7日の広島西松建設の最高裁判決を踏襲したもので、一方の締約国である中国の外交部が「一方的な解釈」であり「違法だ、無効だ」という言明をしていることだけから見ても不当なものです。しかし、この事件の数々の被害事実や賃金の未払いを国と企業による共同不法行為と断罪したことは、これから謝罪と賠償を追及して行く権利があることを明確にしたと言えます。
来日した遺族原告・王俊義さんは、「歪曲した解釈で日本と中国の人々を欺くものだ、犯罪的行為があるのに請求権がないなどありえない」と怒りと今後のたたかいの決意を述べました。東京高裁正門前で開かれた抗議集会の後、上京した群馬の支援団体とともに鹿島建設本社、ハザマ本社への解決要請行動を行ないました。
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