中国人強制連行・強制労働 槇峰事件
福岡高等裁判所宮崎支部判決 口頭所感
2009年3月27日(聴取メモ)
事案に鑑みて,判決の理由の骨子ならびに所感を述べることにいたします。
当審が、控訴人らの請求をいずれも棄却すべきものと判断した理由は、本件強
制連行は不法行為に該当し、安全配慮義務違反があるとの点については、被控訴人会社との関係においてはいずれもこれを肯定し、被控訴人国にとの間においては被控訴人国の行為が不法行為に該当するとしたものであります。日中共同声明後、被控訴人国、被控訴人会社に対する請求権が放棄された、すなわち、裁判上
請求する権能を失ったと判断しているものです。
次に、戦後における犯罪行為隠滅・提訴妨害の不法行為については、今述べたとおり、本件強制連行・強制労働に関する被控訴人らに対する請求権が放棄されたことを考慮すると、別個独立に不法行為を構成するとはいえないと判断して、請求を棄却するものであります。
しかしながら、事案が人道に関する深刻なものであり、請求権が放棄されたとはいえ、関係者の道義的責任を免れないものと思料するものであり、そうすると、平成19年4月27日の最高裁判決および福岡高裁の和解勧告にも示されたとおり、被害弁償を和解によって解決すべきであると判断したものであります。
当裁判所も和解に向けた努力をしてまいりましたが、現在に至るも解決に至らず、判決することになりました。
なお、今後とも、関係者の和解に向けた努力を祈念するものであります。
(聴取メモ・暫定)
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