2006.3.10 長野地裁(口頭・一個人としての意見)
強制連行・長野
強制連行事件は本当にひどいことをしたという印象が残ります。一人の人間としては、この事件は救済しなければならない事案だと思います。心情的には勝たせたいと思っています。司法以外の方法で救済されることを望みます。
2007.3.26 宮崎地裁
強制連行・宮崎
・・・被告らの法的責任は時の経過により消滅したといわざるを得ないものであるが、答裁判所の審理を通じて明らかになった本件強制連行・強制労働の事実自体は、永久に消え去るものではなく、祖国や家族らと遠く離れた異国宮崎の地で原告邵らが当時心身に被った深刻な苦痛や悲しみ、その歴史的事実の重みや悲惨さを決して忘れてはならないと考える。そして、当裁判所の認定した本件強制連行・強制労働の事実にかんがえみると、道義的責任あるいは人道的な責任という観点から、この歴史的事実を真摯に受け止め、犠牲になった中国人労働者についての問題を解決するよう努力していくべきものであることを付言して、本件訴訟の審理を締めくくりたいと考える。
2007.4.27 最高裁
強制連行・西松事件
・・・本件被害者らの被った精神的・肉体的苦痛がきわめて大きかった一方、上告人西松建設は前述したような勤務条件で中国人労働者を強制労働に従事させて、相応の利益を受け、さらに前期の補償金を取得しているなどの諸般の事情をかんがえみると上告人を含む関係者において、本件被害者らの被害の救済にむけた努力が期待される。
2007.4.27 最高裁
「慰安婦」第二次
・・・事実関係にかんがみて本件被害者らの被った精神的・肉体的な苦痛はきわめて大きなものであったと認められる・・・
2007.8.29 前橋地裁(口頭・裁判所としての感想)
強制連行・群馬
・・・原告らは、敵国日本に強制連行され、劣悪で過酷な労働により被った精神的・肉体的な苦痛はまことに甚大であった。原告らの請求は日中共同声明第五項に基づいて棄却せざるをえないが、最高裁判決も述べるとおり、サンフランシスコ条約のもとでも原告らの請求に対して債務者側が任意に自発的に対応することは妨げられないのであるから、被害者らの被害の救済にむけて自発的な関係者による適切な救済が期待される。
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