- 2010年3月12日 08:31
- 強制連行関連
平成22年3月8日判決言渡
平成19年(ネ)第150号 損害賠償請求控訴事件
控訴人 李福實(イ・ポクシル)ほか22名
被控訴人 株式会杜不二越,国
名古屋高等裁判所金沢支部第1部
判決の骨子
控訴人らの請求(当審において拡張された部分を含む。)は,いずれも棄却すべきであり,その理由はおおむね以下のとおりである。
1被控訴人らが,若年の本件勤労挺身隊員に対し,勉学の機会を保障することが極めて困難か絶望的な状況であるにもかかわらずこれが十分保障されているかのように偽って,勤労挺身隊に勧誘し参加させたことに関しては,被控訴人国の国家無答責の法理に係る主張は採用することができず,かつ,被控訴人らの共同不法行為に該当するものというべきである。
2 控訴人らの国際法に基づく請求は認めることができない。
3 被控訴人国と本件勤労挺身隊員等との間に安全配慮義務を生ずべき特別の社会的接触関係を肯定することはできず,被控訴人国に対する債務不履行(安全配慮義務違反)に基づく請求は認めることができない。
4 被控訴人会社は,雇用者の立場にある者として,従業員となるべき,かつ,実際に従業員となった本件勤労挺身隊員に対し,勉学の機会が十分保障されているかのような説明等をし,もって,適切な説明をすべき義務に違反した例があったものと解するのが相当であり,かかる行為は債務不履行にあたるものというべきである。
5 被控訴人らの不法行為ないし被控訴人会社の債務不履行を理由とする控訴人らの請求権は,いずれも,日韓請求権協定2条により,裁判上訴求する権能を失ったというべきであるから,控訴人らの上記各請求権に基づく請求はいずれも棄却を免れない。
6謝罪広告の掲載請求についても,日韓請求権協定2条により裁判上訴求する権能を失ったというべきであり,いずれも棄却を免れない。
