- 2008年6月 2日 12:23
- 中国人強制連行・劉連仁裁判勝利実行委員会 | 強制連行訴訟 | 東京 | 解決へ向けた呼びかけ
中国人戦争被害者の要求を支える会
運営委員長 井上 久士
事務局長 大谷 猛夫
日頃、ご支援・ご協力をいただきありがとうございます。
4月21日、福岡高裁は、裁判進行中の中国人強制連行・福岡第二陣訴訟において、原告、被告国及び企業(三菱マテリアル、三井鉱山)に対し、和解による解決を求める「所見」を提示しました。
これは昨年4月に、最高裁が強制労働の事実認定をした上で言渡した「事件関係者による被害の救済に向けた努力が期待される」(西松建設訴訟)とした判決での勧告を踏まえたものであり画期的なものと言えます。
「所見」では、強制連行・強制労働は国策で行われたものであり、企業が相応の利益を得た上、補償金まで取得していること、被害者の意向を無視して裁判上の請求権が否定されていることを指摘して、解決に向けて和解のための協議をすることを求めています。
私たちは、和解のための協議は、弁護団がすでに発表している「全面解決提言」を基礎とした解決こそが必要と考えております。この「提言」は、国と加害企業が強制連行・強制労働の事実を認め、謝罪と基金設立による全被害者への補償を提起したものです。
今回の「要請はがき」は企業に対するものですが、強制連行を行った加害企業に和解のための協議に応じ全面解決を図るよう求めるものです。
企業への要請は早期に行う必要があります。ぜひ、みなさまのご協力をお願いいたします。 また、強制連行事件・長野訴訟(控訴審)で和解による事件解決の態度を見せていない東京高裁に対しても併せて「要請はがき」をお願いいたします。
1.企業への要請先
100-8117
東京都千代田区大手町1-5-1
三菱マテリアル株式会社
取締役社長 井手 明彦 殿
135-6007
東京都江東区豊洲3-3-3
三井鉱山株式会社
代表取締役社長 小倉 清明 殿
2.東京高裁への要請先
100-8933
東京都千代田区霞が関1-1-4
東京高等裁判所 第19民事部
裁判長 青柳 馨 殿
- Newer: 海南島「慰安婦」裁判のこれから~~医師によるPTSDの診断
- Older: ニュース第60号(2008年5月発行)
