- 2006年12月29日 20:05
- 「慰安婦」訴訟 | ハイナンNET | 中国人「慰安婦」裁判を支援する会 | 山西省第1次第2次訴訟 | 東京 | 海南島訴訟
1 目的
この法律は、国が、第二次世界大戦の戦前戦中期において、旧日本軍の直接的間接的関与により女性に対し軍「慰安婦」等として性的行為を強制したことが 当時の文明水準に照らしてもきわめて反人道的な行為であったこと、戦後その被害を放置し続けたことが、日本国憲法の根幹的価値に関わる基本的人権の侵害で あったことを認め、これら女性個人(『戦時性的強制被害者』という)に対してこれを謝罪し、賠償することを目的とする。
2 戦時性的強制被害者-定義
戦時性的強制被害者とは、これに該当するものとして内閣総理大臣が各国または地域別に類型的に指定する受給要件を充たす者とする。
3 賠償
国は、戦時性的強制被害者の中、1990年6月6日の生存者またはその遺族に対し、この法律に基づき、一時金として煎じ性的強制被害者一人当たり金 ○○○万円を支給する。
4 戦時性的強制被害者賠償委員会
内閣総理大臣は、賠償金の受給要件の認定手続及び支給方法の確定並びに賠償金支給の実施のために、独立の戦時性的強制被害者賠償委員会を設立する。
5 事業の実施と広報義務
国は、この法律に基づく賠償金の支給事業を5年以内に完遂できるように勤め、そのための広報活動をしなければならない。
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